求人情報における「メンター制度」の記載について

 

若者雇用促進法」により、平成28年3月1日から、新卒社員を求人をする場合、

求人票を提出する、あるいは、その求人情報を自社のホームページなどに公開する際に、「職業能力の開発・向上に関する状況」を示すことになりました。

 それは以下の5項目のうち、1項目以上の情報提供をしなければならない、というものです。その5項目の中に「メンター制度」があります。

 


「職業能力の開発・向上に関する状況」の5項目

1.研修の有無及び内容(具体的な対象者や内容)

2.自己啓発支援の有無及び内容

3.メンター制度の有無

4.キャリアコンサルティング制度の有無及び内容

5.社内検定等の制度の有無及び内容

 

 

   「メンター制度」を含む5項目は、就業規則等に規定されているものでなくても、

  継続的に実施していて、それが 従業員に周知されていれば、導入と見なされます。

 また、求人票を提出する時点、あるいは、その情報を公開する時点で導入されていなくても、入社時に当制度を導入する場合は、その旨を記載することができます。

 

※詳細は、「青少年雇用情報シートの書き方のポイント」をご参照いただくか、
 ハローワークにお尋ね下さい。

 

※若者雇用促進法については、こちらをご覧ください。

 

「若者雇用促進法」の目的


青少年について、適性並びに技能及び知識の程度にふさわしい職業の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。