2017年4月1日よりの
厚生労働省「建設労働者確保育成助成金」とは
「建設労働者確保育成助成金」制度は、厚労省が建設労働者の雇用の改善、技能の向上をめざす中小建設事業主や中小建設事業主団体等を支援する制度です。
建設業における若年労働者を確保・育成し、技能承継を図り、建設労働者の安定した雇用と能力の開発・向上を目的としています。
なかでも雇用管理制度コース(整備助成)は、評価・処遇制度、研修体系制度、健康づくり制度、メンター制度 を正式制度として導入する会社を後押ししようとするものです。
各制度の導入時に支給される「制度導入助成(1制度につき10万円)」と、制度実施後、離職率低下と入職率の目標値を達成した場合に支給される「目標達成助成」の2種類の助成金があります。「目標達成助成」の助成額は、1回目定着率の目標値を達成した場合の57万円(※生産性要件を満たした場合72万円)と、2回目の定着率低下の目標値を達成した場合の85.5万円(※生産性要件を満たした場合108万円)の2段階あります。※生産性要件の詳細はコチラ
※ 詳細は、厚生労働省発行「建設労働者確保育成助成金のご案内」をご確認ください。
助成金を申請するための「メンター制度」の要件
新たなメンター制度の導入であって、以下の1~10のすべてを満たすことが必要です。
□内は、日本メンター協会の解説です。
1. 通常の労働者に対するメンタリングの措置であること。 |
会社や配属部署における直属上司とは別に、指導・相談役となる先輩(メンター)が
後輩(メンティー)をサポートする制度であること。
※「通常の労働者」とは、いわゆる「正社員」と考えてください。
詳細は、厚生労働省発行「建設労働者確保育成助成金のご案内」で確認してください。
人事評価をする当事者(直属上司)以外で、先輩格の人なら、同部署でも違う部署でもメンターになることができる、ということです。 |
2. メンター制度導入計画を策定すること。その策定した計画を各事業所に掲示
すること等により労働者に周知していること。 |
魅力ある職場づくりに対する会社の意気込みを伝えることができます。 メンター制度が社員の不安軽減につながり、メンター、メンティーの成長に寄与することが伝わることです。 制度の概要、そのための説明会や体験会の告示やメンター研修等を含めたメンタリングへの流れなども記載するとよいでしょう。事前に関係部署へのサポート依頼をすることより、スムーズな制度運営にもつながります。 |
3. 生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行過程 |
メンタリングの時間は、就業時間内において、通常の業務とは区別して別途時間を設定するものであること。 |
4. メンターに対し、民間団体等が実施するメンター研修、メンター養成講座等 のメンタリングに関する知識、スキルの習得を目的とする講習を受講させる こと。 |
メンタリングは、楽しくないと負担感ばかりで続きません。担当者やメンターは、しっかりとメンタリングの素晴らしさを実感できる講習を受講することが大切です。以下に日本メンター協会の講習をご紹介します。
●新任メンター、メンター候補者向け
メンター養成セミナー
●雇用管理責任者や制度担当者、メンターへのメンター、プロ講師向け
メンター研修 講師養成講座(受講後、修了証を授与します)
MOP(メンタリング・オフィシャル・パートナー)ライセンス講座
●会社社長や役員、管理職の方向け
メンター認定講座“50歳になったらメンターになろう!”
講師派遣による社内研修実施でも認められます。日本メンター協会ではメンター研修の講師派遣事業も行っております。お気軽にご相談ください。 |
※メンター制度に係る講習は「他の雇用管理制度の研修体系制度」の一環として行う
ことはできません。
5. メンター、メンティーに対し、メンター制度に関する事前説明を行うこと。 |
メンター制度が、メンティーの不安軽減や成長につながること、メンターにとっても管理職・リーダーとして成長するよい機会であることを伝えることがポイントです。メンタリングのミニ体験などを実施することもメンタリングの理解に有効です。 制度の説明は、概要だけでなく、メンター研修等を含めたメンタリングへの流れや費用負担、時間設定の他、期間中の相談窓口の説明をするとよいでしょう。 |
6. メンター、メンティーによる面談方式のメンタリングを実施すること。 |
※メンタリングについては、こちらを参照してください。
7. 4の講習は「研修体系制度」の一環として行われるものではないこと。 |
メンターに対するメンタリングの知識やスキルを習得する講習を「研修体系制度」における研修として行うことはできません。 |
8. 4.の講習を受講する際のメンターの賃金、受講料、交通費、外部メンター への委託料等の諸経費を要する場合、全額事業主が負担しているものである こと。 |
9. 4.の受講期間中の賃金について、通常の労働時の賃金から減額されずに 支払われていること。 また、時間外、休日等に行われる場合には振替休日を与えるもしくは通常 の賃金に加 え、労働基準法に定める割増賃金を支払うべき場合には、所定 の割増をした額の賃金が 支払われていること。 |
10. 当該制度が実施されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が労働 |