女性活躍推進法と女性活躍加速化助成金

 

  「女性活躍推進法」とは、301名以上の労働者を雇用する事業主を対象と
平成28年4月1日までに女性の活躍推進に向けた以下の1~3のステップを行 うことを義務づけるものです。

 ステップ1:自社の女性の活躍状況の把握・課題分析をする。

 ステップ2:行動計画(取組み目標・数値目標)を策定し届け出る。

       行動計画を労働者へ周知し、外部へ公表する。

 ステップ3:自社の女性の活躍に関する情報を公表(1件以上)する。

 

 ※「女性活躍推進法」の詳細については、こちらをご覧ください。

 

 ※「行動計画策定届」については、こちらをご覧ください。

 

 

 

  「女性活躍加速化助成金」とは、上記、女性活躍推進法に基づき、「行動
計画」を策定し、計画に沿った取組を実施して「取組目標」を達成した事業主 及び、「数値目標」を達成した事業主に対して助成金を支給するものです。

 

 【加速化Aコース】労働者が300名以下の中小企業主の場合、
  取組を実施したら、30万円の支給申請が可能です。

  

 【加速化Nコース】全ての企業が、取組の数値目標を達成した場合、

          30万円の支給申請が可能です

 

  ※「女性活躍加速化助成金」の案内については、こちらをご覧ください

 

 

 女性活躍推進法におけるメンター制度の活用

 

 女性活躍推進組織法の「行動計画策定届」における「達成しようとする目標に関する事項(分類)」の女性の活躍推進に関する取組の内容として定めた事項について、活用出来うるものの事例を上げます。

 

 ※女性社員活躍支援とメンター制度も併せてご参照ください。

 

 ※文中のカッコ内のカタカナは、

 「行動計画策定届(様式第1号 一般事業主行動計画策定・変更届(女性新法単独型)」

 (第2・3面)女性の活躍推進に関する取組の内容として定めた事項の文頭文字




  ①「採用に関する事項」

   「(イ)女性が活躍できる職場であることについての求職者に向けた積極

       的広報」への取組として活用できます。

 

    ・メンター制度を導入することで、女性にとっても働きやすさ・働きが

     いにつながる職場を目指す。

    ・女性管理職を目指してほしいこと、その養成策としてメンター制度も

      あり、その良さやどのように活かされているかを明確に伝える。

    ・女性リクルーターも積極的に採用し、女性の働きやすい職場の雰囲気

     を女性就活生に感じてもらう。



  ②「継続就業・職場風土に関する事項」

   「(ア)職場と家庭の両方において男女がともに貢献できる職場風土づく

       りに向けた意識啓発」への取組として活用できます。

 

     メンター制度を導入(あるいはメンタリング研修を実施)し、男女混

    合でのグループで、交流機会を設けることで、男女の価値観の違いを互

    いに知り合い、価値観や事情を受け入れること、男女が相互に助け合え

    るために何が必要かを学び合う職場風土につなげる。



  ④「配置・育成・教育訓練/評価・登用に関する事項」

   「(ウ)ロールモデルとなる女性管理職と女性労働者との交流機会の設定

       等によるマッチング」および

   「(エ)職階等に応じた女性同士の交流機会の設定等によるネットワーク

       形成支援への取組として活用できます。

 

     ・メンター制度を導入することで、メンターとしての女性管理職とメン

     ティーとしての女性労働者のペアを組み、定期的にメンタリングを実

     施する。

    ・メンター制度の一環で、女性管理職や女性労働者などのグループで、

     交流機会を設ける。

    ・メンタリングをしているペアの数組が定期的に、交流する機会を持つ

     ことで、ネットワークの形成を支援する。

 

     以上を通して、メンティーの悩みや不安を軽減・解消し、仕事や昇進に対する意欲を高めたり、女性が働きやすい・働きがいのある職場風土

     をつくる。

 

       「(カ)その他」への取組として活用できます。

 

 

  メンター制度を導入(あるいはメンタリング研修を実施)し、男女混

 合でのグループで、交流機会を設けることで、男女の価値観の違いを互

 いに知り合い、価値観や事情を受け入れることの大切さを学び、働きや  すい・働きがいのある職場風土につなげる。